【相続税の達人】小規模宅地等についての特例の適用を受ける場合、どのように登録すればよいですか?

2026年10月28日


 

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Q.相続税の達人で小規模宅地等についての特例の適用を受ける場合、どのように登録すればよいですか?

A.第11表の付表1で財産の登録画面で小規模宅地の特例をチェックしていただき、第11・11の2表の付表1(別表1)を
  作成していただくことで、小規模宅地の特例の登録ができます。以下の手順で登録してください。

 

財産の設定方法

1.[業務メニュー]-[申告書の作成]を開き、[第11表の付表1]を表示後(①)、小規模宅地の特例を受けたい該当財産をダブルクリックします(②)。
 

 

2.[財産の変更]画面が表示されますので、[小規模宅地等の特例]にチェックを付けます(①)。
 [「第11・11の2表の付表1(別表1)」を作成します。]にチェックを付けた場合は、「第11・11の2表の付表1(別表1)」も作成されます。作成される場合は、相続開始直前利用区分も[参照]より選択をします(②)。
※財産の種類は[土地]、細目は[宅地]又は[その他の土地]が設定されていないと[小規模宅地の特例]は表示されません。


 

「第11・11の2表の付表1」の作成方法

1.「第11・11の2表の付表1」を表示し(①)、[2 小規模宅地等の明細]に表示されている該当資産をダブルクリックします(②)。


 

2.[小規模宅地等の設定]画面が表示されますので、取得者の氏名を選択し(①)、各欄の設定を行います(②)。設定が完了したら、[確定]をクリックします(③)。

以上で、登録は完了です。

 

⭐参考
【相続税の達人】小規模宅地の特例で、第11・11の2表の付表1(別表1)を作成しましたが、取得者が1人しか登録できません。2人目以降の登録方法を教えてください。

【相続税の達人】一筆の土地で相続開始直前利用区分が「事業用」と「居住用」などのように複数に分かれている場合の入力手順

 


【この記事に関する情報】
作成・執筆:株式会社オリコンタービレ カスタマーセンター
対応ソフト:達人シリーズ
※本記事の内容はオリコンタービレのサポートスタッフが作成・確認しています。


 

 

 


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