2026年10月28日
達人シリーズよくあるお問い合わせ
1.[業務メニュー]-[申告書の作成]を開き、[第11表の付表1]を表示後(①)、小規模宅地の特例を受けたい該当財産をダブルクリックします(②)。

2.[財産の変更]画面が表示されますので、[小規模宅地等の特例]にチェックを付けます(①)。
[「第11・11の2表の付表1(別表1)」を作成します。]にチェックを付けた場合は、「第11・11の2表の付表1(別表1)」も作成されます。作成される場合は、相続開始直前利用区分も[参照]より選択をします(②)。
※財産の種類は[土地]、細目は[宅地]又は[その他の土地]が設定されていないと[小規模宅地の特例]は表示されません。

1.「第11・11の2表の付表1」を表示し(①)、[2 小規模宅地等の明細]に表示されている該当資産をダブルクリックします(②)。

2.[小規模宅地等の設定]画面が表示されますので、取得者の氏名を選択し(①)、各欄の設定を行います(②)。設定が完了したら、[確定]をクリックします(③)。

以上で、登録は完了です。
⭐参考
【相続税の達人】小規模宅地の特例で、第11・11の2表の付表1(別表1)を作成しましたが、取得者が1人しか登録できません。2人目以降の登録方法を教えてください。
【相続税の達人】一筆の土地で相続開始直前利用区分が「事業用」と「居住用」などのように複数に分かれている場合の入力手順