【相続税の達人】小規模宅地の特例で、第11・11の2表の付表1(別表1)を作成しましたが、取得者が1人しか登録できません。2人目以降の登録方法を教えてください。

2025年12月11日


 

達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.<相続税の達人>小規模宅地の特例を受けたいので、「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(第11・11の2表の付表1 別表1)」を作成しましたが、相続人(取得者)1人分しか登録できません。2人目以降の取得分が未分割財産として残ってしまっています。2人目以降の取得者を登録したい場合はどうしたら良いですか?

 
 

A.「取得者の氏名」の右側にマウスを当てていただきますと、スクロールバーが表示されます。スクロールバーを下におろしていただくと、2人目以降の取得者が登録できます。

 

 


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