2025年12月11日

達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.<相続税の達人>小規模宅地の特例を受けたいので、「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(第11・11の2表の付表1 別表1)」を作成しましたが、相続人(取得者)1人分しか登録できません。2人目以降の取得分が未分割財産として残ってしまっています。2人目以降の取得者を登録したい場合はどうしたら良いですか?

A.「取得者の氏名」の右側にマウスを当てていただきますと、スクロールバーが表示されます。スクロールバーを下におろしていただくと、2人目以降の取得者が登録できます。


