税務上保存等が必要な「帳簿(国税関係帳簿)」や「領収書・請求書・決算書等(国税関係書類)」を紙ではなく電子データで保存することについて、その保存義務や方法等について定めた法律です。
この法律が令和4年1月1日付で改正され、要件が緩和されると共に、「電子取引データの電子保存」がすべての事業者を対象に義務化されることになりました。義務化にあたっては2年間の猶予期間がありましたが、令和6年1月1日より対応が必須となりました。
①電子帳簿保存
会計ソフト等パソコンを使用して作成した国税関係帳簿や国税関係書類は、一定の要件を満たすことで電子データのまま保存することができる
②スキャナ保存
紙でやり取りした取引関係書類は、その書類自体を保存する代わりにスマホやスキャナで画像データ化して保存することができる
③電子取引データ保存 🔻🔻義務🔻🔻
メールやインターネット等を介してやり取りした取引情報=電子取引データは、電子データのまま保存しなければならない
【真実性の要件】以下のいずれかの措置を行うこと
✅タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
✅取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付す
✅データの訂正削除を行った場合にはその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して授受及び保存を行う
✅訂正削除の防止に関する事務処理規程を備え付け、それに沿った運用を行う
【可視性の要件】
✅保存場所に電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及び操作マニュアルを備え付け、画面/書面に整然とした型式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
✅電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
✅検索機能の確保
①取引年月日その他日付・取引金額・取引先について検索できること
②日付または金額の範囲指定により検索できること
③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること
電子取引とは?
取引情報の授受を電磁的方式(メール・ネット等)により行う取引のこと
メール・ネット明細・EDIなどの専用システムなどが該当
※受け取った側だけでなく、交付した側も対象
取引情報とは?
取引に関して受領または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これに準ずる書類に記載される事項
・請求書等がメールに添付され、メール本文に取引条件等の記載があった場合には、メール本文の電子保存も必要
税法上、電子的な保存は義務づけられている「電子取引データ」について、その保存要件に従って顧問先がかんたんな操作でかつ、少ない経済負担で利用できるクラウドサービスです。
FRONTIER21 電子データ保存ボックスはJIIMA認証取得済です。
国税庁 電子取引ソフト法的認証製品一覧
電子データ保存ボックスの特長
◎電子データ保存ボックスはFRONTIER21のオプション機能です。
✅税理士事務所が契約することで、顧問先が利用できるクラウドサービスです。
└顧問先が利用するためのアカウントは税理士事務所が払い出し。利用できる顧問先数に制限はありません。
※顧問先・一般企業が自社で直接ご契約いただくことも可能です。
✅「電子帳簿保存法」の要件に則って電子データを保存可能
└データの修正履歴の保存・削除の制限や検索要件となる情報を付加して保存でき、電帳法の要件に則った保存ができます。
✅電子取引データ以外の任意のファイルも自由に保存
└税理士事務所と顧問先のファイル共有領域としてもご活用いただくことができます。
電子データ保存ボックス 3,000円/月
利用できる顧問先数に制限はありません。顧問先様に対する弊社からの課金はありません。
※「電子データ保存ボックス」のご利用には「FRONTIER21」のご契約が必要になります。
※価格はすべて(税抜き)です
達人Cubeオプション「データ収集・配信」に組み合わせることにより電子帳簿保存法対応ができます。
更に「AI-OCRオプション」を組み合わせることにより、取引情報を自動的に登録することも可能です。
税理士事務所が契約することで、顧問先が利用できるクラウドサービスです。電子取引データを「電子帳簿保存法」の要件に則って保存可能です。