【相続税の達人】相続税の更正の請求書の電子申告手順(令和05年分以前の場合)

2025年10月16日


達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.「令和05年分より以前」の相続税の更正の請求書を電子申告したいのですが、作成手順を教えてください。

オリコンタービレ
オリちゃん
A.令和05年分までは、「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」でデータを作成し、電子申告の達人に取込みます。

 
※令和06年分からは「相続税の達人(令和06年分以降用)」で作成したデータが電子申告の達人に取込できるようになりましたので「相続税の達人(令和06年分以降用)」で作成し、電子申告を行います。
✅関連FAQ:【相続税の達人】令和06年分の相続税の更正の請求書の電子申告手順
✅関連FAQ:【相続税の達人】令和07年分の相続税の更正の請求書の電子申告手順
 
※令和05年分までは、相続税の達人で作成したデータは電子申告の達人に取込できませんのでご注意ください。

 

令和05年分までの相続税の更正の請求書の作成手順

1.「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」を開き、業務メニュー[申請・届出書の作成]をクリックします。[相続・贈与税]タブ-[相続税の更正の請求書]・[次葉 申告に係る課税価格、税額等及び構成の請求による課税価格、税額等(相続税)]をそれぞれ作成します。
 
■令和05年分以降のデータを作成する場合


 
■令和04年以前のデータを作成する場合は、「表示条件:すべての帳票」に変更し、[相続税・贈与税の更正の請求書]を選択します。

 
2.「相続税の達人」でデータを作成されている場合は、[データ連携]をクリックし、業務選択で該当の年分の相続税の達人を選択し、[確定]をクリックします。次画面で顧問先データを参照すると連携できます。
※[次葉 申告に係る課税価格、税額等及び構成の請求による課税価格、税額等(相続税)]も[データ連携]から連携できます。

 
■令和5年1月分用を選択した場合

 
■令和4年以前の帳票を選択した場合(該当する年度の相続税の達人を選択します。)

 

電子申告の達人への取込手順(令和05年分以前の場合)

1.「電子申告の達人」を開きます。国税電子申告-[1.取込]-[達人シリーズからの取込]をクリックします。
手続きの種類:[申請・届出]、法人個人区分:[個人]を選択し、[次へ]をクリックします。


 
2.税目:[相続税・贈与税]、申請等年度:[令和07年分]、手続き名:[相続税の更正の請求(令和5年1月分以降用)]もしくは該当する年度の手続き名を選択し、[確定]をクリックします。


 

3.「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)からのインポート」を選択し、[確定]します。

 

4.対象となる事業者データのチェックボックスにチェックを入れ、[確定]をクリックします。

 

5.取り込み帳票選択画面が表示されましたら、帳票を確認し、[確定]をクリックします。

 
6.最後に、[閉じる]をクリックします。

❓関連FAQ:【電子申告の達人】取込結果に「一部の項目について、文字カットまたは文字変換を実施しました」と表示されますがどうしたら良いですか?

 
5.取込が完了しましたら、[検証]、[署名]、[送信]を行ってください。
※[検証]、[署名]、[送信]は、それぞれ複数データ一括で行うことができます。

 



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