【相続税の達人】令和06年分以降の相続税の更正の請求書はどのように作成したら良いですか?

2024年10月17日


■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.令和06年分以降の「相続税の更正の請求書」を電子申告したいのですが、どのようにデータを作成したら良いですか?

オリコンタービレ
オリちゃん
A.令和06年分からは「相続税の達人(令和06年分以降用)」でデータを作成し、電子申告を行います。

※令和05年分までは、「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」で作成したデータが電子申告の達人に取込できます。(令和05年分までは、相続税の達人で作成したデータは電子申告の達人に取込できませんのでご注意ください。)
✅関連FAQ:【相続税の達人】相続税の更正の請求書は電子申告できますか?(令和05年分以前の場合)

 

相続税の更正の請求書 データ作成方法(令和06年分以降の場合)

※更正の請求書を作成するには、[申告区分:修正/更正]のデータを作成する必要があります。

相続税の達人(令和06年分以降用)プログラムの画面左上、[ファイル]-[前申告区分データの複写]で、確定申告データを複写し、[申告区分:修正/更正]のデータを作成してください。

 
1.相続税の達人(令和06年分以降用)を開き、データを開きます。業務メニュー[更正の請求書の作成]をクリックします。

 

2.更正の請求書の帳票が表示されますので、内容を確認します。

 

電子申告の達人へのデータ取込手順

 
1.電子申告の達人を開きます。[国税電子申告]-[1.取込]を選択し、[達人シリーズからの取込]をクリックします。
[手続きの種類:申請・届出]、[法人個人区分:個人]を選択し、[次へ]をクリックします。


 

2.[税目:相続税・贈与税]、[申請等年度:令和06年分]、[手続き名:相続税の更正の請求(令和5年1月分以降用)]を選択し、[確定]をクリックします。


 

3.[相続税の達人(令和06分以降用)からのインポート]を選択し、[確定]をクリックします。


 
4.作成する電子申告データの提出方法を選択し、[確定]をクリックします。


 

5.対象となる事業者データを選択し、[確定]をクリックします。


 
6.ウィザードに従って進みます。取り込み帳票選択画面が表示されましたら、帳票を確認し[確定]をクリックします。最後に[閉じる]をクリックします。


 

7.取込みが完了しましたら、その後、[2.検証]、[3.署名]、[4.送信]を行ってください。

 



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