2024年10月17日
※令和05年分までは、「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」で作成したデータが電子申告の達人に取込できます。(令和05年分までは、相続税の達人で作成したデータは電子申告の達人に取込できませんのでご注意ください。)
✅関連FAQ:【相続税の達人】相続税の更正の請求書は電子申告できますか?(令和05年分以前の場合)
※更正の請求書を作成するには、[申告区分:修正/更正]のデータを作成する必要があります。
相続税の達人(令和06年分以降用)プログラムの画面左上、[ファイル]-[前申告区分データの複写]で、確定申告データを複写し、[申告区分:修正/更正]のデータを作成してください。
1.相続税の達人(令和06年分以降用)を開き、データを開きます。業務メニュー[更正の請求書の作成]をクリックします。
2.更正の請求書の帳票が表示されますので、内容を確認します。
1.電子申告の達人を開きます。[国税電子申告]-[1.取込]を選択し、[達人シリーズからの取込]をクリックします。
[手続きの種類:申請・届出]、[法人個人区分:個人]を選択し、[次へ]をクリックします。
2.[税目:相続税・贈与税]、[申請等年度:令和06年分]、[手続き名:相続税の更正の請求(令和5年1月分以降用)]を選択し、[確定]をクリックします。
3.[相続税の達人(令和06分以降用)からのインポート]を選択し、[確定]をクリックします。
4.作成する電子申告データの提出方法を選択し、[確定]をクリックします。
5.対象となる事業者データを選択し、[確定]をクリックします。
6.ウィザードに従って進みます。取り込み帳票選択画面が表示されましたら、帳票を確認し[確定]をクリックします。最後に[閉じる]をクリックします。
7.取込みが完了しましたら、その後、[2.検証]、[3.署名]、[4.送信]を行ってください。