【相続税の達人】相続税の更正の請求書は電子申告できますか?

2023年12月27日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.「相続税の更正の請求書」は電子申告できますか?

オリコンタービレ
オリちゃん
A.できます。「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」で作成し、電子申告の達人に取り込みます。
※相続税の達人で作成したデータは電子申告の達人に取り込みできませんのでご注意ください。

 
1.「申請・届出書の達人」を開き、業務メニュー-[相続・贈与税]タブ-[相続税の更正の請求書]・[次葉 申告に係る課税価格、税額等及び構成の請求による課税価格、税額等(相続税)]をそれぞれ作成します。
 
■令和5年1月分以降のデータを作成する場合


 
■令和4年以前のデータを作成する場合は、「表示条件:すべての帳票」に変更し、[相続税・贈与税の更正の請求書]を選択します。

 
2.「相続税の達人」でデータを作成されている場合は、[データ連携]をクリックし、業務選択で該当の年分の相続税の達人を選択し、[確定]をクリックします。次画面で顧問先データを参照すると連携できます。
※[次葉 申告に係る課税価格、税額等及び構成の請求による課税価格、税額等(相続税)]も[データ連携]から連携できます。

 
■令和5年1月分以降用を選択した場合

 
■令和4年以前の帳票を選択した場合(該当する年度の相続税の達人を選択します。)

 

電子申告の達人への取込手順

1.「電子申告の達人」を開きます。国税電子申告-[1.取込]-[達人シリーズからの取込]をクリックします。
手続きの種類:[申請・届出]、法人個人区分:[個人]を選択し、[次へ]をクリックします。


 
2.税目:[相続税・贈与税]、申請等年度:[令和05年分]、手続き名:[相続税の更正の請求(令和5年1月分以降用)]もしくは該当する年度の手続き名を選択し、[確定]をクリックします。


 
3.ウィザードに従って進みます。「取り込みが完了しました。」と表示されましたら[閉じる]をクリックします。


 
4.以上で取り込みは完了です。[検証]、[署名]、[送信]を行います。

 


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