【相続税の達人】相続税の更正の請求書は電子申告できますか?(令和05年分以前の場合)

2024年10月17日


■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.「相続税の更正の請求書」は電子申告できますか?

オリコンタービレ
オリちゃん
A.できます。令和05年分までは、「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」で作成したデータが電子申告の達人に取込できます。

令和06年分からは「相続税の達人(令和06年分以降用)」で作成したデータが電子申告の達人に取込できるようになりましたので「相続税の達人(令和06年分以降用)」で作成し、電子申告を行います。

※令和05年分までは、相続税の達人で作成したデータは電子申告の達人に取込できませんのでご注意ください。
✅関連FAQ:【相続税の達人】令和06年分以降の相続税の更正の請求書はどのように作成したら良いですか?

 

令和05年分までの相続税の更正の請求書の作成手順

1.「申請・届出書の達人」を開き、業務メニュー-[相続・贈与税]タブ-[相続税の更正の請求書]・[次葉 申告に係る課税価格、税額等及び構成の請求による課税価格、税額等(相続税)]をそれぞれ作成します。
 
■令和05年1月分以降のデータを作成する場合


 
■令和04年以前のデータを作成する場合は、「表示条件:すべての帳票」に変更し、[相続税・贈与税の更正の請求書]を選択します。

 
2.「相続税の達人」でデータを作成されている場合は、[データ連携]をクリックし、業務選択で該当の年分の相続税の達人を選択し、[確定]をクリックします。次画面で顧問先データを参照すると連携できます。
※[次葉 申告に係る課税価格、税額等及び構成の請求による課税価格、税額等(相続税)]も[データ連携]から連携できます。

 
■令和5年1月分以降用を選択した場合

 
■令和4年以前の帳票を選択した場合(該当する年度の相続税の達人を選択します。)

 

電子申告の達人への取込手順

1.「電子申告の達人」を開きます。国税電子申告-[1.取込]-[達人シリーズからの取込]をクリックします。
手続きの種類:[申請・届出]、法人個人区分:[個人]を選択し、[次へ]をクリックします。


 
2.税目:[相続税・贈与税]、申請等年度:[令和05年分]、手続き名:[相続税の更正の請求(令和5年1月分以降用)]もしくは該当する年度の手続き名を選択し、[確定]をクリックします。


 
3.ウィザードに従って進みます。「取り込みが完了しました。」と表示されましたら[閉じる]をクリックします。


 
4.以上で取り込みは完了です。[検証]、[署名]、[送信]を行います。

 



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