2021年07月19日
A.できます。「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」で作成し、電子申告の達人に取り込みます。
※相続税の達人からは取り込みできませんのでご注意ください。
1.「申請・届出書の達人」を起動し、業務メニュー-[相続・贈与税]タブ(①)-[相続税・贈与税の更正の請求書]・[次葉 申告に係る課税価格、税額等及び構成の請求による課税価格、税額等(相続税)]をそれぞれ作成します(②)。
2.「相続税の達人」でデータを作成されている場合は、[データ連携]をクリックし(①)、業務選択で「相続税の達人」を選択し、[確定]をクリックします(③)。次画面で顧問先データを参照すると連携できます。※[次葉 申告に係る課税価格、税額等及び構成の請求による課税価格、税額等(相続税)]も[データ連携]をから連携できます。
1.「電子申告の達人」を起動します。国税電子申告-[1.取込]-[達人シリーズからの取込]をクリックします。
手続きの種類:[申請・届出]、法人個人区分:[個人]を選択し(①)、[次へ]をクリックします(②)。
2.税目:[相続税・贈与税](①)、申請等年度:[令和03年分](②)、手続き名:[相続税の更正の請求(令和元年分以降用)(③)を選択し、[確定]をクリックします(④)。
3.ウィザードに従って進みます。
4.以上で取り込み完了です。電子申告できます。
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