【相続税の達人】相続税の達人で更正の請求書はどのように作成すればよいですか?

2026年10月21日


 

達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.相続税の達人から更正の請求書を作成するため、[申告区分:修正/更正]のデータを作成しましたが、業務メニューの[更正の請求書の作成]をクリックしても「更正の請求に該当する相続人はいません」と表示され、更正の請求書が作成できません。どのように作成したらよいですか?

 A.相続税の更正の請求書は以下の2つの条件にあてはまる場合に、作成することができます。
  該当する相続人ごとに自動作成され、業務メニュー[更正の請求書の作成]が選択できますので、ご確認ください。

⚠ ご注意ください

相続税の達人を使用して更正の請求書を作成できるのは令和06年分以降からとなります。令和05年分までは「申請・届出書の達人」でデータを作成してください。(令和05年分までは、相続税の達人プログラムで作成したデータは電子申告の達人に取込できませんのでご注意ください。)

⭐【相続税の達人】相続税の更正の請求書の電子申告手順(令和05年分以前の場合)
⭐【相続税の達人】令和06年分の相続税の更正の請求書の電子申告手順

 

1.[業務メニュー]-[基本情報の登録]-[基本情報]タブの申告区分が[修正/更正]を選択している

 

 2.「第1表」[27][この申告により納付すべき税額又は還付される税額]がマイナス金額になる相続人がいる

 

 


【この記事に関する情報】
作成・執筆:株式会社オリコンタービレ カスタマーセンター
対応ソフト:達人シリーズ
※本記事の内容はオリコンタービレのサポートスタッフが作成・確認しています。


 

 

 


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