【財産評価の達人】土地の評価明細書で、共有持分のあるマンションの場合「共有持分」はどこに入力したら良いですか?

2026年05月27日


 

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Q.土地の評価明細書で、共有持分のあるマンションの場合、共有持分については「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)」の[地積]画面と、「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」の、どちらに入力したらよいですか?

 A.両方に入力すると、第1表の[総額]と第2表の[区分所有財産に係る敷地利用権の評価額]で共有持分の按分が二重に計算されてしまうため、共有持分は「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」のみに入力し、第1表は按分せずに計算します。

 

 

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