【財産評価の達人】居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価について、建物の評価はどのように登録したら良いですか?

2024年10月08日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.【財産評価の達人】土地の評価で「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」を作成しました。建物(家屋)の方の登録方法を教えてください。

オリコンタービレ
オリちゃん
A.建物(家屋)については、業務メニュー「財産一覧表の作成」画面で登録します。

上記、登録時に「土地の評価明細書」もしくは「土地(倍率方式)一覧表」で作成した「区分所有補正率の計算明細書」からデータを連動できます。

✅関連FAQ:【財産評価の達人】「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」はどこから作成できますか?
 
1.財産評価の達人のデータを開き、業務メニューから「財産の一覧表の作成」をクリックします。


 
2.「財産一覧表」が表示されましたら、「F6 新規登録」をクリックします。


 
3.「財産の新規登録」画面で、「種類:家屋等」と選択した場合に、「区分所有財産に該当する」のチェックボックスが表示されますので、チェックを入れます。

連動区分は、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」もしくは「土地(倍率方式)一覧表」を選択します。
財産コードを「参照」から選択します。「区分所有補正率」には、選択した財産コードの「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」の「(12)区分所有補正率」が反映されます。


 
以上で、建物(家屋)の登録は完了です。「確定」をクリックします。

 



ご相談お問合せはこちら

各種お問合せはこちらから

フロンティア21
オリコンタービレ通販サイト
会計事務所 M&Aサービス
リモートビューワー