公益法人制度改正対応はお済ですか?

2026年03月17日

令和8年3月31日以降を期末日とする決算は、新制度に対応する必要があります。

※令和10年3月31日までの間に開始する事業年度においては、これまでの公益法人会計基準を適用できる経過措置期間が設けられています。

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