【電子申告の達人】消費税の達人で作成した還付申告に関する明細書が取り込めません

2024年03月05日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.消費税の達人(平成30年度以降用)で作成した還付申告に関する明細書が取り込みできません。なぜでしょうか?

オリコンタービレ
オリちゃん
A.「消費税の達人(平成30年度以降用)」以降のプログラムで作成したデータについては、申告書(一般用)の[8][控除不足還付税額]に金額がある場合のみ還付申告と判定し、還付申告に関する明細書を取り込みます。 該当欄の入力状況をご確認ください。

還付申告に関する明細書

 
(「消費税の達人(平成26年度以降用)」以前のプログラムで作成したデータの場合は、申告書(一般用)の[8]が“0”でも、還付申告に関する明細書に金額があれば、還付申告に関する明細書を取り込みます。)
 
国税庁の提供する申告書記載方法の手引きに、控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)に還付申告に関する明細書を添付する必要はない旨の記載があります。 詳しくは以下の国税庁ホームページで該当の手引き等をご確認ください。
 
⭐参考(国税庁ホームページ):消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等
※「法人用 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方」のリンクをご確認ください。

 


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