2024年05月28日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
詳しい手順は下記をご確認ください。
⭐関連FAQ:【電子申告の達人】国税(e-Tax) 電子納税:納付情報登録依頼の作成方法をおしえてください
※「税目:法人税」は、「申告区分:予納」を選択します。「税目:消費税」に関しては、e-Taxシステムに準じて「予納」の選択肢がありませんが、「税目:確定申告」を選択し進んでください。(詳細についてはe-Taxへお問い合わせください)
⭐参考(イータックスホームページ):Q. 法人税の申告期限を延長している場合、電子申告をする前に見込税額の電子納税(予納)をするにはどうしたらいいですか。
※前年の確定申告のデータがある場合は[ファイル]-[翌期繰越]から見込納付のデータを作成できます。
(画面は消費税の達人です)
※[納付書の作成]画面から、[納付書]を印刷し納付を行います。