【法人税の達人】別表五(二)[道府県民税][市町村民税][事業税]の[当期分][中間]の[当期発生税額]はどのように入力すればよいですか?

2025年02月13日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.確定申告データを作成しています。別表五(二)[道府県民税][市町村民税][事業税]の[当期分]-[中間]の[当期発生税額]はどのように入力すればよいですか?

A. 該当の項目は、それぞれ以下の画面で入力している項目の合計額を反映します。各項目の入力内容をご確認ください。

 
 

 

①道府県民税の場合

第六号様式の[14]及び[19]をダブルクリックして表示される[既に納付の確定した税額]画面の[中間申告分の法人税割額]と[中間申告分の均等割額]の合計額
 
[14][既に納付の確定した当期分の法人税割額]から表示される画面

 
[19][既に納付の確定した当期分の均等割額]から表示される画面

 
※複数の提出先が存在する場合は画面上部の[一括入力]ボタンからご入力いただけます。

 

 

②市町村民税の場合

第二十号様式の[13]及び[18]をダブルクリックして表示される[既に納付の確定した税額]画面の[中間申告分の法人税割額]と[中間申告分の均等割額]の合計額
 
[13][既に納付の確定した当期分の法人税割額]から表示される画面

 

[18][既に納付の確定した当期分の均等割額]から表示される画面

 

※複数の提出先が存在する場合は画面上部の[一括入力]ボタンからご入力いただけます。


 

③事業税の場合

第六号様式の[44]又は[58]をダブルクリックして表示される[既に納付の確定した事業税額]画面の[■事業税]-[中間申告分]と [■特別法人事業税]-[中間申告分]
 
[44][既に納付の確定した当期分の事業税額]/[58][既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額]から表示される画面

※ [44]と[58]は入力画面を共有しているので、どちらかの項目で入力画面を表示すれば、事業税と特別法人事業税の両方を一度に入力できます。

 
※複数の提出先が存在する場合は画面上部の[一括入力]ボタンからご入力いただけます。

 
 



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