2019年11月07日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.【消費税の達人(令和元年度以降用)】で作成すべき対象データを教えてください。令和元年10月決算法人はどのブログラムで作成したらいいですか?
A.【消費税の達人(令和元年度以降用)(Ver.1.0.0.0)】で作成すべきデータは以下に該当するデータです。
※令和元年10月決算法人は【消費税の達人(令和元年度以降用)】で作成します。
1. 確定申告/修正申告の場合
課税期間の終了日で判定します。
2. 中間申告(仮決算方式)の場合
中間申告対象期間の終了日で判定します。
3. 中間申告(予定申告方式)の場合
課税期間の開始日で判定します。
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