グループ通算の達人をご購入される場合の注意点(ライセンスの考え方について)

2026年06月10日


 

達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.グループ通算の達人を検討していますが、ライセンスはどのように購入したら良いですか?

グループ通算の達人は、通算親法人が利用する機能を集約した「通算処理用」と、各社が自社の税務情報等を入力する「個社処理用」の2つのソフトウェアで構成されており、データをやり取りしながら各種書類を作成します。
 

 
 ✅グループ通算の達人「通算処理用」→ 通算親法人のみが利用するプログラム

  ・通算対象会社(個社)の情報の登録・更新
  ・各個社の操作権限の設定
  ・グループ共通情報の登録(保有有価証券など)
  ・通算処理
  ・税効果会計
 
 ✅グループ通算の達人「個社処理用」→ 通算親法人・子法人ともに利用するプログラム

  ・個社別申告情報の登録(国税・地方税申告書の作成)
  ・個社別税効果会計情報の登録
  ・申告(電子申告する際は「電子申告の達人」を利用します)
  ・納付書の作成
 

 

ライセンスの考え方

 達人シリーズは、ソフトウェアを「利用する拠点の単位」でご契約いただくライセンス形態です。
 
 「税理士事務所」で、グループ通算の達人を利用する場合、他の「達人シリーズ」申告書作成ソフトと同様、「通算処理用プログラム」×1「個社処理用プログラム」×1をご契約いただくことにより、何グループ分でも申告書を作成することができます。

(グループ通算の達人「個社処理用」プログラムで入力した申告データの通算処理を行うには、グループ通算の達人「通算処理用」プログラムが必須です。)

 
 「企業グループ」で、グループ通算の達人を利用する場合は、その形態によって必要なライセンス数が異なります。

 

ケースⅠ:各社が自社分の税務情報を入力する場合

 自社の税務情報を入力するための「個社処理用プログラム」は各社で×1ずつご契約いただく必要がありますが、「通算処理用プログラム」については、親会社がマスターデータの管理・通算計算等を行うためのソフトであるため、子会社での導入は不要です。

 ※子法人のソフトウェア利用拠点が、東京・大阪にある場合等、1社に複数拠点存在する場合は、その拠点分のライセンスが必要となります。

 

ケースⅡ:親会社が子会社Aの税務情報を入力する場合

 親会社が子会社Aの税務情報をすべて入力する場合、子会社Aでは「グループ通算の達人」を利用しないため、ご契約は不要です。なお、1ライセンスで何社分でも入力することができるため、親会社で必要な「個社処理用プログラム」のライセンス数は×1のままです。

 ※実際の子法人数にかかわらず、ソフトウェアを利用しない拠点分のライセンスは不要です。

 

ケースⅢ:税理士事務所が子会社Aの税務情報を入力する場合

 税理士事務所が委託を受けて子会社Aの税務情報をすべて入力する場合も、子会社Aでは「グループ通算の達人」を利用しないため、ご契約は不要です。

 

✅グループ通算の達人のご購入は、オリコンタービレオンラインショップより

 
達人シリーズ特約店 株式会社オリコンタービレでご購入いただくと
「NTTデータ達人ヘルプデスク」に加え「オリコンタービレカスタマーセンター」がご利用いただけます。
 

 


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