2026年06月10日
達人シリーズよくあるお問い合わせ
グループ通算の達人は、通算親法人が利用する機能を集約した「通算処理用」と、各社が自社の税務情報等を入力する「個社処理用」の2つのソフトウェアで構成されており、データをやり取りしながら各種書類を作成します。
・通算対象会社(個社)の情報の登録・更新
・各個社の操作権限の設定
・グループ共通情報の登録(保有有価証券など)
・通算処理
・税効果会計
✅グループ通算の達人「個社処理用」→ 通算親法人・子法人ともに利用するプログラム
・個社別申告情報の登録(国税・地方税申告書の作成)
・個社別税効果会計情報の登録
・申告(電子申告する際は「電子申告の達人」を利用します)
・納付書の作成
達人シリーズは、ソフトウェアを「利用する拠点の単位」でご契約いただくライセンス形態です。
「税理士事務所」で、グループ通算の達人を利用する場合、他の「達人シリーズ」申告書作成ソフトと同様、「通算処理用プログラム」×1「個社処理用プログラム」×1をご契約いただくことにより、何グループ分でも申告書を作成することができます。
(グループ通算の達人「個社処理用」プログラムで入力した申告データの通算処理を行うには、グループ通算の達人「通算処理用」プログラムが必須です。)
「企業グループ」で、グループ通算の達人を利用する場合は、その形態によって必要なライセンス数が異なります。
自社の税務情報を入力するための「個社処理用プログラム」は各社で×1ずつご契約いただく必要がありますが、「通算処理用プログラム」については、親会社がマスターデータの管理・通算計算等を行うためのソフトであるため、子会社での導入は不要です。
※子法人のソフトウェア利用拠点が、東京・大阪にある場合等、1社に複数拠点存在する場合は、その拠点分のライセンスが必要となります。

親会社が子会社Aの税務情報をすべて入力する場合、子会社Aでは「グループ通算の達人」を利用しないため、ご契約は不要です。なお、1ライセンスで何社分でも入力することができるため、親会社で必要な「個社処理用プログラム」のライセンス数は×1のままです。
※実際の子法人数にかかわらず、ソフトウェアを利用しない拠点分のライセンスは不要です。

税理士事務所が委託を受けて子会社Aの税務情報をすべて入力する場合も、子会社Aでは「グループ通算の達人」を利用しないため、ご契約は不要です。

✅グループ通算の達人のご購入は、オリコンタービレオンラインショップより
達人シリーズ特約店 株式会社オリコンタービレでご購入いただくと
「NTTデータ達人ヘルプデスク」に加え「オリコンタービレカスタマーセンター」がご利用いただけます。
