2025年12月17日

達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.令和7年11月20日より、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられましたが、年調・法定調書の達人では対応していますか?どのように設定したら良いか教えてください。
オリちゃん
A.対応しています。2025年12月13日(土)に公開された、年調・法定調書の達人(令和07年分版)のバージョンアッププログラムのアップデートを行ってください。
アップデート後に「一人別徴収簿(給与所得に対する源泉徴収簿)」を開いていただき、以下の通り設定を行います。
年調・法定調書の達人(令和07年分版)で、「一人別徴収簿(給与所得に対する源泉徴収簿)」を開きます。
画面右下の[非課税となる通勤手当]の項目をダブルクリックし、「非課税となる通勤手当」の設定をします。[確定]をクリックすると、一人別徴収簿の右下に設定内容が表示され、「①給料・手当等」に非課税となる通勤手当を差し引いた金額が表示されます。

✅参考(国税庁ホームページ):通勤手当の非課税限度額の改正について

