2025年02月26日
A.1ページ目で、所得税法第201条第1項第1号並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第1項第2号適用分を選択し、第2号適用分の支払金額と源泉徴収税額を入力します(①)。同じページの(適用)欄に、所得税法第201条第1項第1号並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第1項第1号適用分の内容を記載します(②)。
✅(参考)確定申告書等作成コーナーよくある質問:
(退職所得)所得税法第201条第1項第2号適用分の支給がある場合の入力方法
※複数の支払者から、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を交付されている場合は、第三表に転記される「勤続年数」に誤りがないか念のためご確認をお願いします。