【所得税の達人】退職所得の源泉徴収票で、第2号適用分と第1号適用分の両方の入力をすることはできますか?

2025年02月26日


 
■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.退職所得の源泉徴収票が複数枚ある場合、1ページ目で「第1号適用分」を選択すると、ページ追加で2枚目を作成したときに「第2号適用分」が選択できません。第1号適用分と第2号適用分の両方がある場合は、どのように入力したら良いですか?

A.1ページ目で、所得税法第201条第1項第1号並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第1項第2号適用分を選択し、第2号適用分の支払金額と源泉徴収税額を入力します(①)。同じページの(適用)欄に、所得税法第201条第1項第1号並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第1項第1号適用分の内容を記載します(②)。

 

✅(参考)確定申告書等作成コーナーよくある質問:
(退職所得)所得税法第201条第1項第2号適用分の支給がある場合の入力方法
 

※複数の支払者から、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を交付されている場合は、第三表に転記される「勤続年数」に誤りがないか念のためご確認をお願いします。

 



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