【所得税の達人】2年目以降の住宅借入金等特別控除額はどこに設定しますか?

2024年01月31日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.年末調整を行っていて、2年目以降の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の提出が必要ない場合、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額はどこに設定しますか?入力方法を教えてください。

A.「【入力用】給与所得の源泉徴収票」を作成している/していない、に応じて、以下の通り設定します。
 
※画面は、所得税の達人(令和05年分版)です。

■「【入力用】給与所得の源泉徴収票」を作成している場合

「【入力用】給与所得の源泉徴収票」に、給与所得の源泉徴収票に記載されているとおり入力します。

※ [住宅借入金等特別控除の額の内訳]-[住宅借入金等特別控除可能額]に値がある場合、この数字が「申告書 第一表」に反映されます。[住宅借入金等特別控除可能額]に値がない場合、[住宅借入金等特別控除の額]の数字が反映されます。

 
■「【入力用】給与所得の源泉徴収票」を作成していない場合

申告書 第一表の[34]にカーソルを合わせて[F4/入力切替]ボタンをクリックし、手入力します。

 


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