【所得税の達人】2年目以降の住宅借入金等特別控除額はどこに設定しますか?

2021年12月20日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.年末調整を行っていて、2年目以降の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の提出が必要ない場合、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額はどこに設定しますか?入力方法を教えてください。

A.使用するプログラムのバージョンに応じて、以下の手順で設定します。

「所得税の達人(平成29年分版)」(Ver:1.1.0.1)以降

■「【入力用】給与所得の源泉徴収票」を作成している場合

「【入力用】給与所得の源泉徴収票」に、給与所得の源泉徴収票に記載されているとおり入力します。

※ [住宅借入金等特別控除の額の内訳]-[住宅借入金等特別控除可能額]に値がある場合、この数字が「申告書 第一表」に反映されます。[住宅借入金等特別控除可能額]に値がない場合、[住宅借入金等特別控除の額]の数字が反映されます。

■「【入力用】給与所得の源泉徴収票」を作成していない場合
申告書Aの場合は第一表の[29](令和元年分版以前の場合は[24])、申告書Bの場合は第一表の[34](令和元年分版以前の場合は[30])にカーソルを合わせて[F4/入力切替]ボタンをクリックし(①)、[上書入力]に切り替えて(②)手入力します。

「所得税の達人(平成29年分版)」(Ver:1.0.1.0)以前

申告書Aの場合は第一表の[24]、申告書Bの場合は第一表の[30]にカーソルを合わせて[F4/入力切替]ボタンをクリックし、[上書入力]に切り替えて手入力します。

(申告書A)

(申告書B)

==================================================================
達人シリーズ特約店 株式会社オリコンタービレなら
「NTTデータ達人ヘルプデスク」に加え「オリコンタービレカスタマーセンター」がご利用いただけます。
(弊社でのご契約税目のみ)お問い合わせの際にお客様情報(ユーザIDもしくは登録電話番号)を確認させていただきます。
==================================================================


ご相談お問合せはこちら

各種お問合せはこちらから

フロンティア21
オリコンタービレ通販サイト
会計事務所 M&Aサービス
リモートビューワー