【所得税の達人】申告書第一表の定額減税額はどこから連動していますか?

2025年02月19日


 
■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.所得税の達人 申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除」(定額減税)はどこから連動していますか?

オリコンタービレ
オリちゃん
A.申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」をダブルクリックして表示される「家族情報の登録」画面に登録した配偶者・扶養親族情報から判定されます。

本人の合計所得が、1,805万円以下の場合に、本人 +「家族情報の変更(配偶者)/家族情報の変更(扶養親族)」の[定額減税]が該当である人数 × 30,000円が表示されます。

 



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