【贈与税の達人】相続時精算課税選択届出書の作成、電子申告手順をおしえてください

2025年02月19日


 
■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.年110万円以下の贈与については贈与税申告が不要になったため、「相続時精算課税選択届出書」を単独で送信したい。方法を教えてください。

オリコンタービレ
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A.相続時精算課税に係る基礎控除の創設により、「相続時精算課税選択届出書」の単独での提出に対応しています。届出書は、贈与税の達人で作成します。以下の手順をご確認ください。

※申請・届出書の達人で作成したデータは電子申告できませんのでご注意ください。
※贈与税の達人(令和06年分以降用)プログラムから対応しています。

 

贈与税の達人での作成手順

1.贈与税の達人でデータを作成します。「基本情報の登録」で、申告区分は「その他」を選択します。


 
2.「贈与者の登録画面」では、贈与者の課税区分を「相続時精算課税」を選択し、「当贈与者から初めて相続時精算課税適用財産の贈与を受ける」のチェックをいれ、確定します。


 

3.業務メニュー「申告書の作成」をクリックすると、「相続時精算課税選択届出書」にチェックが入っていますので、「確定」をクリックします。


 
4.「相続時精算課税選択届出書」の作成が終わりましたら、データを保存し、贈与税の達人を終了します。


 

電子申告の達人へのデータ取込手順

1.電子申告の達人を開き、国税電子申告「1.取込」をクリックします(①)。「達人シリーズからの取込」をクリックし(②)、「手続きの種類:申請・届出」「法人個人区分:個人」を選択します(③)。「次へ」をクリックします(④)。


 
2.申請等選択画面で、「税目:相続税・贈与税」「申請等年度:(該当年度)」「手続き名:相続時精算課税の選択届出」を選択し、「確定」をクリックします。


 
3.対象となる事業者データの選択画面で、対象の事業者のチェックをいれ、「確定」をクリックします。


 

4.取込帳票選択画面を確認し、「確定」します。


 

5.最後に「閉じる」をクリックします。データの取り込みが終わりましたら、「2.検証」「3.署名」「4.送信」を行ってください。

 



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