電子申告の達人で、法人税の差額納付はできますか?

2026年05月21日


 

達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.申告期限の延長を行っているため、見込納付をしました。今回、確定申告で差額分を納税したい。差額分だけを納付することはできますか?

 A.できます。差額分を追加納付する場合、差額分について納付情報登録を行うことで、電子納税が可能となります。国税、地方税いずれの場合も確定申告後に差額納付が可能です。

 

国税(e-Tax)の場合

以下の手順で納付情報を作成します。
✅関連FAQ:【電子申告の達人】国税(e-Tax) 納付情報登録依頼の作成方法をおしえてください

※金額は、6.データ取込後の画面で確認、変更します。
 
※納付情報登録依頼作成時の「申告区分」欄は「確定申告」を選択して下さい。
参考(イータックスホームページ): 法人税の申告期限を延長している場合、電子申告をする前に見込税額の電子納税(予納)をするにはどうしたらいいですか。

 

地方税(eLTAX)の場合

以下の手順で納付情報を作成します。
✅関連FAQ:【電子申告の達人】地方税 (eLTAX) 共通納税 手順

※金額は、7.納付情報データ作成画面で確認、変更します。
 
2026/1/24より、地方税-共通納税では、見込納付税額を差し引く機能が追加されています。
確定申告の納付情報データを作成する際に、利用者IDや事業年度が同一の場合に、同一データベース内で見込納付処理を行った実績データから、確定申告額を差し引く機能を追加しました。本追加に伴い、差し引きをして確定申告で納付が必要な場合は[納付情報データ作成-電子申告連動]画面-[納付・納入金額(明細)]-[備考]に[見込納付差引済み]と表示されます。差し引きをした金額の詳細は、該当の納付先をクリックして選択し、[修正]ボタン又は[照会]ボタンをクリックして表示される画面で確認できます。
✅NTTデータホームページ:2026/1/24「電子申告の達人」更新のお知らせ

 



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