税務代理権限証書の新様式と、添付書面が同時に選択できません。どうしたら良いですか?

2024年04月24日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.令和6年4月1日以後提出用の税務代理権限証書と、税理士法第33条の2第1項/2項に規定する添付書面が同時に選択できませんが、なぜでしょうか?

 
A.税理士法第33条の2第1項/2項に規定する添付書面は、申告書の作成に関する計算事項等記載書面と、申告書に関する審査事項等記載書面にそれぞれ様式が変更されています。以前の様式で作成している場合、チェックを付け替えていただくと帳票の内容も引き継がれますが、共通していない一部の項目については削除されますので、新様式へ切替後に内容をご確認ください。

✅参考(国税庁ホームページ):税理士法関係様式の制定について(法令解釈通達)

 
 
 
 


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