青色特別控除額(65万円)の適用要件が変わります!

2020年09月15日

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Q.1 電子申告の達人で電子申告を行えば、引き続き65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができますか?

A.できます。「所得税の達人」で申告書と青色申告決算書を作成し、「電子申告の達人」で電子申告していただければ、引き続き65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができます!

(参考)【達人シリーズHP】令和2年分の所得税確定申告から
65万円の青色特別控除額の適用要件が変わります!

 

※詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります(令和元年10月)(PDF/1,214KB)

 
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