2020年02月19日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.【電子申告の達人】所得税の申告で[給与所得の源泉徴収票の記載事項]が取込できません。
A.所得税の達人(令和元年分版)から[第三者作成書類][給与所得の源泉徴収票の記載事項]は作成できなくなったため、取込できません。
《所得税の達人[第三者作成書類作成帳票選択画面]》
(削除された帳票)
・給与所得の源泉徴収票の記載事項
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の記載事項
・公的年金等の源泉徴収票の記載事項
・特定口座年間取引報告書の記載事項
・配当所得にかかる支払い通知書の記載事項
国税関係手続が簡素化され、給与所得の源泉徴収票は提出不要になりました。
詳しくは以下の国税のHPをご確認ください。
●国税庁ホームページ
源泉徴収票等の添付が不要となりました(リーフレット)
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関東営業所:03-5759-6730 関西営業所:06-6261-3166 九州営業所:092-413-3630
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