2025年08月06日
達人シリーズよくあるお問い合わせ
A.租税特別措置法の条項については、条、項、号とありますが、別表十六では条、項までしか記載がなくシステム側で条文などの判定が難しいため、表示されない場合があります。適用額が表示されない場合、例えば「別表十六(一)」等では、以下の設定を行うことで金額を表示できます。
1.法人税の達人からデータを開き、「別表十六(一)」を開きます。該当する資産の[1][種類]~[6][耐用年数]をダブルクリックします。
2.[資産区分]画面が表示されますので、[適用額明細書連動設定]-[特別償却限度額]-[条項]の[参照]ボタンをクリックします。

3.[租税特別措置法一覧]画面が表示されますので、[租税特別措置法の条項]で該当する条項をクリックして選択し、[確定]ボタンをクリックします。
4.[資産区分]画面に戻るので、[適用額明細書連動設定]-[特別償却限度額]の[条項]及び[番号]を確認し、[確定]ボタンをクリックします。
※上記の設定ができない帳票の場合は、[適用額]の金額欄をクリックし、[F4/入力切替]ボタンをクリックして金額を調整してください。