2026年03月03日
達人シリーズよくあるお問い合わせ
A.所得金額調整控除のみ適用を受ける場合に使用します。 本人と配偶者の双方が確定申告を行う場合、配偶者控除や扶養控除の適用を重複ができませんが、所得金額調整控除は重複して適用を受けられます。 ✅詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。 No.1411 所得金額調整控除
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