【所得税の達人】家族情報の登録画面で親族区分の「所得金額調整控除」はどのような場合に選択するのですか?

2026年03月03日


 

達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.所得税の達人で、家族情報の登録画面-親族区分の「所得金額調整控除」はどのような場合に選択するのでしょうか?

 

A.所得金額調整控除のみ適用を受ける場合に使用します。
本人と配偶者の双方が確定申告を行う場合、配偶者控除や扶養控除の適用を重複ができませんが、所得金額調整控除は重複して適用を受けられます。
 
✅詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
No.1411 所得金額調整控除

 

 


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