【電子申告の達人】税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することができますか?

2025年06月27日


達人シリーズよくあるお問合せ

Q.税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することはできますか?

A.できます。令和6年11月から「税務代理権限証書」の「その他の事項」欄に申請書等の取下げの意向を入力のうえ、代理送信いただければ、税務署等において「申請書等の取下書」として取り扱いされます。「税務代理権限証書」は、申請・届出書の達人で作成可能です。以下の作成手順をご確認ください。
 
既定の様式を使用して送信が必要な取下書もございます。
必ず下記e-Taxホームページで対応可能な取下書や詳しい記載方法についてご確認ください。

⭐参考(e-Taxホームページ):税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することができますか。

 
※注意事項※
送信後、受信通知に下記のワーニングメッセージが表示されない場合は、取下書として正常に受付処理が完了していない可能性がありますので、税務署等へ送信事実を電話連絡してください。

【ワーニングメッセージ】
税務代理権限証書に入力された受付番号及び依頼者の利用者識別番号のいずれかに誤りがあり代理受領欄の選択の有無を確認できませんでした。通知書の代理受領を希望される場合は、入力内容を確認のうえ、税務代理権限証書のみを再度送信してください。

 
その他記載方法や対応可能な取下書について等、内容に関してご不明な点がございましたら、必ず、提出先税務署へご確認をおねがいします。
 

税務代理権限証書の作成手順

1.「申請・届出書の達人」を開き、業務メニューの[申請・届出書の作成]ー「その他」タブにある【税務代理権限証書】を選択します。


 

2.「e-Taxにより単独送信する」をダブルクリックします(①)。e-Tax情報の登録画面が開きますので、「e-Taxにより単独送信する」のチェックを入れ(②)、確定をクリックします(③)。

※基となる申告書(申請書)の受付番号は空欄にします。
(e-Taxホームページ)★留意事項1に『「基申告書(申請書)の受付番号」欄に「123」と入力する』と記載されていますが、達人ではエラーになるため、空欄(未入力)でお願いいたします。

 

3.「3 その他の事項」欄に「受付番号」、「申請書等の手続名称」及び「取下の意向」を入力します。
<例>受付番号(xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx)の●●税申告書(申請書)について、取下げます。

 
その他、必要箇所を入力して電子送信をおこないます。
 

税務代理権限証書の電子申請手順

電子申告の達人に取込む際に表示される[申請等選択]画面では以下のとおり設定します。
 

税目 : 税理士法関係
申請等年度 :最新年度を選択します
手続き名 :税務代理権限の明示(令和6年4月1日以降用)

 

取込が終わりましたら、[検証]、[署名]、[送信]をおこなってください。
 


 


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