2025年03月04日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
A.申告書第四表を作成している場合で、以下に該当する場合は該当項目に金額を反映しません。
✅[所得から差し引かれる金額][13]から[23]及び[26]から[28]の入力が不要な場合
国税庁の『所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)』に、第四表(損失申告用)を作成している場合で且つ特定の条件に当てはまる場合を除き、第一表の[所得から差し引かれる金額][13]から[23]及び[26]から[28]を記載しないよう書かれています。このため、条件に当てはまらない場合は「所得税の達人」でも該当項目に金額を反映しません。
※特定の条件など詳細は国税庁の『所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)』(P.5)注2 をご確認ください。
✅関連FAQ:【所得税の達人】第三表と第四表を同時に作成できますか?
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