【所得税の達人】除却した資産はどのように登録すればよいですか?

2025年01月28日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.所得税の達人 青色申告決算書の3ページ[減価償却費の計算]で、除却した資産はどのように登録すればよいですか?

オリコンタービレ
オリちゃん
A.以下の手順で登録します。

※下記は除却した資産を手入力で登録する手順です。
「減価償却の達人」からデータ連動した場合は除却した資産は自動で下記の通り登録されます。

 
1.所得税の達人を開き、データを開きます。[業務メニュー]-[決算書・内訳書の作成]をクリックし、決算書を選択します。

 

2.「3ページ」を開き、画面上空白行でダブルクリックし減価償却資産の新規登録画面を開きます。
青色申告決算書
 
3.[減価償却資産の登録]画面が開きましたら、下記の通り登録します。

① [減価償却資産の登録]画面で以下の項目を入力します。
・ 減価償却資産の名称等
・ 面積又は数量
・ 取得年月
・ 取得価額
・ 期首帳簿価額
・ 償却方法
・ 耐用年数

② [本年中の償却期間]-[入力]にチェックを付け、月数を入力します。

③ [未償却残高]-[入力]にチェックを付け、“0”を入力します。

④ [摘要]上段に[除却]と入力します。

 



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