【年調・法定調書の達人】配偶者の扶養対象として定額減税を受けている場合でも、基礎控除申告書の「本人定額減税対象」にチェックが入ってしまいます。

2024年11月27日


 
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Q.年調・法定調書の達人(令和06年分版)で、定額減税対象者ではない場合でも、基礎控除/配偶者控除/所得金額調整控除申告書の「本人定額減税対象」欄にチェックが入ってしまいます。どうしたら良いですか?

例)収入金額が103万円未満であり、配偶者(夫または妻)の扶養として定額減税対象となっている場合
本人としては定額減税を受けないためチェックを外したい。

 

 
A.定額減税を「実際に適用する/しない」にかかわらず、定額減税の対象である場合は、[本人定額減税対象]のチェックを外すことはできません。

[本人定額減税対象]については、国税庁の記載要領などに『「控除額の計算」の「判定」欄の判定結果が(A)~(D)までに該当する場合はチェックを付けます。』と記載されているため、プログラム上でも定額減税の対象であればチェックが付く仕様となっています。

✅参考(国税庁ホームページ):各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)
≪記載例≫令和6年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書 の2枚目の記載をご確認ください。

 
よって、年末調整で本人が定額減税を受けない状況である場合でも、以下の条件にすべて該当する場合には必ずチェックが入る仕様となっております。

・「基本情報の登録」ダイアログボックス[基本情報]タブの[申告年度]が2024年
・本人の合計所得が1,805万円以下
・『給与所得に対する源泉徴収簿』の6月以降に給与、及び、賞与の支払を受けている
・『給与所得に対する源泉徴収簿』[7][計(金額)]が2,000万円以下

 
また、源泉徴収票の記載方法について、国税庁のQ&Aに「令和6年分の合計所得金額が 48万円以下となり、源泉徴収税額が発生しないため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円」「控除外額 30,000 円」と記載してください。」と記載されています。

そのため、「一人別徴収簿」の[24-2]はそのままで、「源泉徴収票」の[(摘要)]に「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円 控除外額 30,000円」と転記されている状態で問題ありません。

詳しくは、国税庁ホームページの定額減税Q&Aをご確認いただきますようお願いいたします。

✅参考:国税庁ホームページ
「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」の「10-6 同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票の記載方法」(P.29)

 



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