2022年07月13日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
令和4年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税の税率等についての改正により、外形標準課税法人については軽減税率の適用対象外となりましたが、法人税の達人では対応していますか?
A. 9月のアップデートで対応予定です。
特別に事業年度を変更している法人(例えば、事業年度の開始日が令和4年4月1日以後で、終了日が令和4年4月~8月など)の場合は書面での提出をお願いいたします。
■参考(主税局ホームページ):令和4年度税制改正に伴う法人事業税の税率等の改正について
【1 外形標準課税法人に対する所得割の税率の見直し】※3
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