2024年11月06日
<年調・法定調書の達人-社員の登録画面>
➡参考(国税庁ホームページ):No.1411 所得金額調整控除
(補足)所得金額調整控除の適用については下記のリンクを参照ください。
➡参考(国税庁PDF):所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
※[12 共働き世帯における所得金額調整控除(子ども等)の適用]をご覧ください。
[年末調整]欄の[⑩所得金額調整控除額]に金額は入りますが、[⑱扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額]に金額は入りません。
[年末調整]欄の[⑩所得金額調整控除額]と[⑱扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額]の両方に金額が入ります。