2025年11月11日
<年調・法定調書の達人-社員の登録画面>


A.下記、所得金額調整控除に該当する納税者で、【所得金額調整控除の対象ですが扶養控除の対象ではない場合】に、[扶養控除対象]項目の「対象外」にチェックを入れます。チェックを入れると、一人別徴収簿(源泉徴収簿)の [(19)扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額] が空欄になります。
➡参考(国税庁ホームページ):No.1411 所得金額調整控除
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(補足)所得金額調整控除の適用については下記のリンクを参照ください。
➡参考(国税庁PDF):所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
※[12 共働き世帯における所得金額調整控除(子ども等)の適用]をご覧ください。

[年末調整]欄の [(10)所得金額調整控除額] に金額は入りますが、 [(19)扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額] に金額は入りません。


[年末調整]欄の [(10)所得金額調整控除額] と [(19)扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額] の両方に金額が入ります。
