【所得税の達人】国民健康保険の金額が、第三者作成書類に転記されません

2025年02月25日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.「【入力用】社会保険料等に係る控除証明書等」の[○社会保険料]-[その他]に入力した「国民健康保険」の金額が、第三者作成書類に転記されません。なぜですか?

 
A.国民健康保険料は、第三者作成書類「社会保険料等に係る控除証明書等」には転記されません。

下記、所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引きに記載の通り、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金のみに添付書類が必要なため、「【入力用】社会保険料等に係る控除証明書等」の[国民年金及び国民年金基金]の明細のみを表示しています。

✅参考(国税庁ホームページ):令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 申告書に添付・提示する書類

 

 



ご相談お問合せはこちら

各種お問合せはこちらから

フロンティア21
オリコンタービレ通販サイト
会計事務所 M&Aサービス
リモートビューワー