【所得税の達人】国民健康保険の金額が、第三者作成書類に転記されません

2019年02月21日

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Q.「【入力用】社会保険料等に係る控除証明書等」の[○社会保険料]-[その他]に入力した国民健康保険の金額が、第三者作成書類に転記されません。

A.国民健康保険料は、第三者作成書類に転記されません。
『平成30年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用』の[社会保険料控除⑫]に記載されている、添付又は提示が必要な場合に含まれていません。詳しくは以下をご確認ください。

【参照】  『平成30年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用』-「申告書に添付・提示する書類」 

 

 

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