【所得税の達人】国民健康保険の金額が、第三者作成書類に転記されません

2024年02月28日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.「【入力用】社会保険料等に係る控除証明書等」の[○社会保険料]-[その他]に入力した「国民健康保険」の金額が、第三者作成書類に転記されません。なぜですか?

所得税の達人の社会保険料等に係る控除証明書等の画像

 
A.国民健康保険料は、第三者作成書類に転記されません。
「所得税法第百二十条三項一号」に基づき、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金のみに添付書類が必要なため、「【入力用】社会保険料等に係る控除証明書等」の[国民年金及び国民年金基金]の明細のみを表示します。

✅参考(国税庁ホームページ):令和5年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 申告書に添付・提示する書類

 


 
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