【法人税の達人】期中に事務所が移転した場合の登録方法

2022年03月07日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.期中に事務所が移転した場合の[法人税の達人]-[事業所情報の登録]の登録方法を教えてください。

A.法人税の達人-[事業所情報の登録]で、[移転先]・[移転元]の両方を登録します。以下の手順で登録ください。
なお、分割基準など登録内容の詳細は、必ず各提出先にご確認ください。
 

1.法人税の達人-業務メニュー[事業所情報の登録]を開きます。


 

移転先の登録

2.移転先の情報を[新設日]を含めて登録します。[事業所数][住民税基準]は以下のように登録します。

・事業所数:事業年度と[新設日]による自動計算ですが、変更する場合は[入力]にチェックを付け手入力します。
・住民税基準:期末の従業員数を月数あん分したものを入力します。

 

※本店の場合は[↑上へ]ボタンをクリックして一番上へ移動します(①~②)。

 

移転元の登録

3.移転元の情報を[廃止日]を含めて登録します。[事業所数][住民税基準]は以下のように登録します。

・事業所数:事業年度と[廃止日]による自動計算ですが、変更する場合は[入力]にチェックを付け手入力します。
・住民税基準:廃止した月の前月末の従業員数を月数あん分したものを入力します。

※[廃止日]を登録した移転元の事業所情報は、翌期データには繰り越されません。


 

他の都道府県や市町村に移転する場合

事業所が本店のみの法人の場合でも、「法人税の達人」では上記手順により、擬似的に分割法人として扱われます。

そのためほかの市町村に移転する場合は、第二十二号の二様式を作成し、第二十号様式に添付してご提出ください。
さらにほかの都道府県に移転する場合は、第十号様式を作成し、第六号様式に添付してご提出ください。

 


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