【法人税の達人】期中に事務所が移転した場合の登録方法

2024年08月27日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.期中に事業所が移転しました。法人税の達人の[事業所情報]は、どのように登録すればよいですか?

 
A.[事業所情報の登録]に、「移転先」・「移転元」の両方の事業所情報を登録します。以下の手順をご確認ください。
なお、分割基準など登録内容の詳細は、必ず各提出先にご確認ください。
 
 
1.法人税の達人-業務メニュー[事業所情報の登録]を開きます。


 

移転先の登録

2.移転先の情報を[新設日]を含めて登録します。[事業所数][住民税基準]は以下のように登録します。
 
✅事業所数:事業年度と[新設日]による自動計算ですが、変更する場合は[入力]にチェックを付け手入力します。

✅住民税基準:[計算]ボタンをクリックして表示される、[分割基準における従業者の数の計算]画面で、[新設・廃止・著しい変動のある事業所の場合の計算]にチェックを付け、[従業者数(人)]を登録し、[確定]ボタンをクリックします。
 

 

※[↑上へ]ボタンをクリックして、移転先の事業所情報を移転元の事業所情報より上へ移動します。
(本社の場合は一番上へ移動します。)

 

移転元の登録

3.移転元の情報を[廃止日]を含めて登録します。[事業所数][住民税基準]は以下のように登録します。
 
✅事業所数:事業年度と[廃止日]による自動計算ですが、変更する場合は[入力]にチェックを付け手入力します。

✅住民税基準:[計算]ボタンをクリックして表示される、[分割基準における従業者の数の計算]画面で、[新設・廃止・著しい変動のある事業所の場合の計算]にチェックを付け、[従業者数(人)]を登録し、[確定]ボタンをクリックします。
 
※[廃止日]を登録した移転元の事業所情報は、翌期データには繰り越されません。

 

 

※移転元の事業所情報が、移転先の事業所情報より上に登録されている場合は、[↓下へ]ボタンをクリックして移動します。


 

他の都道府県や市町村に移転する場合

事業所が本店のみの法人の場合でも、「法人税の達人」では上記手順により、擬似的に分割法人として扱われます。

そのためほかの市町村に移転する場合は、第二十二号の二様式を作成し、第二十号様式に添付してご提出ください。
さらにほかの都道府県に移転する場合は、第十号様式を作成し、第六号様式に添付してご提出ください。

 
✅関連FAQ:【法人税の達人】(東京都)期中に本社を移転した場合の六号様式四の三の登録方法

 


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