2024年01月16日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
⭐関連FAQ:【法人税の達人】期中に事務所が移転した場合の登録方法
※(今回のケース)「特別区内における従たる事務所等」の旧本社の表示と、均等割額の計算「従たる事業所等所在の特別区」に表示される[税率(年額)]が不要な場合
1.六号様式四の三を開き、[帳票設定]をクリックします(①)。「手入力で作成する」を選択し(②)、[確定]をクリックします(③)。
2.「特別区内における従たる事務所等」で表示されている、旧本社の情報を削除します。
3. 2.で情報を削除すると、均等割額の計算で「従たる事業所等所在の特別区」に入ってきていた[税率(年額)]も表示されなくなります。「主たる事業所等所在の特別区」の[月数]に、上段:移転元の月数、下段:移転後の月数を手入力します。[税額計算]に数字が表示されます。
以上で、設定は完了です。詳しい書き方や詳細については、必ず各提出先にご確認ください。