【法人税の達人】(東京都)期中に本社を移転した場合の六号様式四の三の登録方法

2024年01月16日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.期中に本店を移転しました。法人税の達人-事業所情報の登録では、旧本社と新本社両方を登録していますが、東京都の六号様式四の三に不要な数字が入ってきてしまいます。どうしたら良いですか?

⭐関連FAQ:【法人税の達人】期中に事務所が移転した場合の登録方法
 

 
※(今回のケース)「特別区内における従たる事務所等」の旧本社の表示と、均等割額の計算「従たる事業所等所在の特別区」に表示される[税率(年額)]が不要な場合

オリコンタービレ
オリちゃん
A.法人税の達人では、下記の通り設定します。
登録内容の詳細については必ず各提出先にご確認ください。

1.六号様式四の三を開き、[帳票設定]をクリックします(①)。「手入力で作成する」を選択し(②)、[確定]をクリックします(③)。

 
2.「特別区内における従たる事務所等」で表示されている、旧本社の情報を削除します。


 
3. 2.で情報を削除すると、均等割額の計算で「従たる事業所等所在の特別区」に入ってきていた[税率(年額)]も表示されなくなります。「主たる事業所等所在の特別区」の[月数]に、上段:移転元の月数、下段:移転後の月数を手入力します。[税額計算]に数字が表示されます。


 
以上で、設定は完了です。詳しい書き方や詳細については、必ず各提出先にご確認ください。

 


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