【所得税の達人】所得金額が10万円少なく計算されます。なぜでしょうか?

2024年02月14日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.給与と年金の収入があります。申告書第一表[所得金額]-[給与]で、給与所得金額が意図する額より10万円少なく算定されています。なぜでしょうか?

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A.所得金額調整控除が適用されていると考えられます。給与所得と雑所得のうち公的年金等がある場合、所得金額調整控除の適用が受けられます。所得金額調整控除額の算定方法については、国税庁ホームページをご確認ください。

⭐参考(国税庁ホームページ):No.1411 所得金額調整控除 
※給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

 


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