2024年02月14日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.給与と年金の収入があります。申告書第一表[所得金額]-[給与]で、給与所得金額が意図する額より10万円少なく算定されています。なぜでしょうか?
A.所得金額調整控除が適用されていると考えられます。給与所得と雑所得のうち公的年金等がある場合、所得金額調整控除の適用が受けられます。所得金額調整控除額の算定方法については、国税庁ホームページをご確認ください。
⭐参考(国税庁ホームページ):No.1411 所得金額調整控除
※給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除