【法人税の達人】適用額明細書で、措置法取込を行いましたが、別表十六関連の[適用額]が表示されないのはなぜですか?

2024年08月06日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.法人税の達人 事業年度分の適用額明細書で[措置法取込]を行いましたが、別表十六関連の租税特別措置法の[適用額]が表示されません。なぜですか?

 
A.租税特別措置法の条項については、条、項、号とありますが、別表十六では条、項までしか記載がなくシステム側で条文などの判定が難しいため、表示されません。

「法人税の達人(平成31年度版)」以降のプログラムで、かつ「別表十六(一)」及び「別表十六(二)」に該当する資産のみ、以下の設定を行うことで適用額を表示できます。それ以外の資産は表示されませんので、「事業年度分の適用額明細書」の[適用額]の金額欄をクリックし、[F4/入力切替]ボタンをクリックして手入力してください。

 
1.法人税の達人からデータを開き、「別表十六(一)」又は「別表十六(二)」を開きます。該当する資産の[1][種類]~[6][耐用年数]をダブルクリックします。
 

2.[資産区分]画面が表示されますので、[適用額明細書連動設定]-[特別償却限度額]-[条項]の[参照]ボタンをクリックします。
 

 
3.[租税特別措置法一覧]画面が表示されますので、[租税特別措置法の条項]で該当する条項をクリックして選択し、[確定]ボタンをクリックします。
 
4.[資産区分]画面に戻るので、[適用額明細書連動設定]-[特別償却限度額]の[条項]及び[番号]を確認し、[確定]ボタンをクリックします。
 
※「別表十六(一)」及び「別表十六(二)」以外の資産は、「事業年度分の適用額明細書」の[適用額]に表示されません。選択した[租税特別措置法の条項]に該当する資産に「別表十六(一)」及び「別表十六(二)」以外のものが含まれる場合、[F4/入力切替]ボタンをクリックして金額を調整してください
 

(補足)「法人税の達人(平成30年度版)」以前の場合は、「事業年度分の適用額明細書」の[適用額]の入力欄に、直接金額を手入力してください。「別表十六(一)」及び「別表十六(二)」についても、[適用額]は表示できません。

 



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