2021年11月01日
電子帳簿保存法が改正され2021年1月1日より電子取引で行われる国税関係の書類については「電子保存」が義務付けられました。詳細は国税庁ホームページで公開されている「一問一答」を参照ください。
電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
紙でもらうものについては「紙で保存」「電子で保存」どちらでもOK
「紙で受け取った領収証・注文書等」は「スキャンして電子で保存」もしくは「紙のまま保存」
※2024(令和6)年1月1日義務化
領収証がネット上で発行(ダウンロード=電子的にもらった領収証)される場合やメール添付のPDF請求書・注文書・契約書は電子のまま保存しなくてはなりません。
「電子データとして受け取った請求書などは、電子データで保存」
「紙書類で受け取った請求書などは、紙のままか電子データ化したものいずれかで保存」
【ポイント】電子データを、紙に印刷してそれだけを保存するのはNG
A.タイムスタンプを(先方もしくは自分で)付与
B.改変できないシステム(訂正・削除履歴)で保存
C.事務処理規程(国税庁HPでひな形が公開されています)(国税庁)事務処理規程サンプル
A.B.Cいずれかの方法で保存し、その上で条件検索(年月日・金額・取引先)できるようにすることが必要。
例1)Excelなどでリスト化(連番・日付・金額・取引先)
例2)検索項目をファイル名にする 20220111_㈱オリコンタービレ_20,000.pdf など
【そのほかの注意点】
法人の場合、電子データ・紙書類いずれの場合も保存期間は確定申告書の提出期限より7年間と定められています。
つまり、7年間はハードウェアの故障などでファイルが破損することなく保管し続けられることも必要となります。
弥生株式会社
https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/denshichobo/index.html
株式会社オービック・ビジネス・コンサルタント(OBC)
https://www.obc.co.jp/landing/denshihozon
ピー・シー・エー株式会社(PCA)
https://pca.jp/area_top/dentyo/index.html
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オリコンタービレECサイト