2023年11月28日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
A.それぞれ以下の場合に選択します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人や「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していても本年中の給与の総額が2,000万円を超える人、退職してすぐに再就職する人など年末調整の対象とならない社員の場合。
(設定すると一人別徴収簿や源泉徴収票は作成できますが、「一人別徴収簿」-[年末調整](①~㉙)は計算しなくなります。)
産休または休職中で年調計算は行わないが籍はある人など、年末調整を行わない社員の場合。
(設定すると該当社員は、業務メニュー[給与所得の源泉徴収票等の作成]で作成できる全ての帳票を作成できません。)
所得の総額、扶養控除申告書を提出しているか否かなどの条件から年調計算する/しないを自動判定させたい場合。
退職をして、その後今年度中に再就職をしないとわかっている場合など(死亡退職等)。
※ 退職者は自動的に年調区分が[年調計算を行わない]になります。
※ 退職者の場合、[年調区分]が[通常(年調計算する/しないを自動判定)]の時は“年調する”と判定します。