2023年12月29日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
A.同居特別障害者は「同居特別控除」と「障害者控除」の2つに該当するため、同居特別障害者の人数に1を足した数値を、[当初]の人数に表示しています。
※給与所得に対する源泉徴収簿(一人別徴収簿)
※[社員の登録]-[家族情報]タブ
⭐参考(国税庁ホームページより):年末調整のしかた P.47 (3)給与に対する源泉徴収税額の計算における扶養親族等の数
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