【消費税の達人】期中に課税事業者になった場合の基本情報の登録方法

2023年12月19日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.インボイスの関係で、2023年10月1日から課税事業者となった顧問先のデータを作成したい。例)会計期間:R4.11.1~R5.10.31 の場合、1か月間だけしか課税事業者になっていないが、課税区分や課税期間などの基本情報はどのように登録したらいいですか?

オリコンタービレ
オリちゃん
A.消費税の達人(令和05年度以降用)で、「基本情報の登録」と「申告書の設定」を下記の通り行います。

★基本情報の登録画面

事業年度は、通年で登録します。例)R4.11.1~R5.10.31(※課税期間の短縮は「適用あり」とは選択しません)
課税区分は「一般」か「簡易課税」を選択します。

 
★申告書の作成画面-「基礎データ」画面

各値を登録します。

 
★申告書の作成画面-「課税売上高」画面

申告書第一表の画面上部にある「課税売上高」ボタンをクリックし、「免税期間分の課税売上高」欄に入力します。
※上記金額は、申告書内の税額には影響しませんが、来期の課税方式の検討-[税務履歴]に反映します。
([税務履歴]には、翌期繰越すると反映します。)

 

以上で、会計期間の途中で免税事業者から課税事業者へ変わった場合の登録は完了です。

 


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