2020年12月18日
「平成30年度税制改正」により、資本金1億円超の法人等を対象に、電子申告が義務化されます。対象の税目は「法人税」および「消費税」であり、具体的には、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、そして消費税(地方消費税を含む)を電子申告する必要があります。
また、電子申告義務化の開始時期は、2020年4月1日以降開始事業年度分(消費税は同日以後に開始する課税期間分)の申告からとなります。
――対象者:資本金1億円超の法人等(内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人ならびに相互会社、投資法人および特定目的会社)
――対象税目:法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、消費税(地方消費税を含む)
上記の確定申告書、中間申告書、修正申告書、(消費税については)還付申告書
※ 連結納税が適用される法人税申告についても、親法人が上記の基準に該当する場合は義務化の対象となります。ただし、消費税等の申告については、グループ内の法人ごとに基準に該当するかどうかを判定します。
――義務化時期:
法人税:2020年4月1日以降開始事業年度分の申告から
消費税:2020年4月1日以降開始課税期間分の申告から
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