【FRONTIER21】電子帳簿保存法に関するご質問

2021年11月30日

令和4年1月以降に「請求書・領収証・契約書・見積書」などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
参考資料1:国税庁HP 令和3年度税制改正に関するパンフレット
参考資料2:国税庁動画チャンネル 教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法
※電子帳簿保存法の詳細な内容及び運用方法については所轄の税務署及び国税局にお問い合わせください。


■FRONTIER21に保存したファイルについて

Q.1 削除履歴は残りますか?

A.はい、管理サイトで確認ができます。

Q.2 削除はどのIDからでも可能ですか?

A.いいえ、管理者によって削除権限が与えられたIDのみ削除することが可能です。

Q.3 「日付・金額・取引先」で検索することはできますか?

A.はい、検索することができます。

国税庁推奨のファイル名の例:(取扱通達4-12)
2021年1月31日 ㈱目黒商事からの110,000円の請求書なら「20210131_110000_目黒商事」
この場合「日付:20210131」「金額:110000」「取引先:目黒商事」の各項目別に検索することが可能です。

 

Q.4 ダウンロードはできますか?

A.可能です。複数ファイルをまとめてダウンロードすることも可能です。
 

■FRONTIER21に保存したフォルダについて

Q.5 「日付」「取引先名」などをフォルダ名にした場合、検索は可能ですか?

A.はい、フォルダ名で検索することが可能です。
 

■アクセス制限・機能制限について

Q.6 フォルダごとにアクセス制限はできますか?

A.はい、できます。管理者が許可したフォルダのみアクセスすることが可能です。

Q.7 IDごとに利用できる機能を制限することは可能ですか?

A.はい、可能です。
管理者が各IDごとに「追加・変更・上書・移動・削除・ダウンロード」権限を設定することが可能です。


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