2017年12月08日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ Q.(国税)29年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び合計表)と(地方税)[支払報告書]の「取込」はいつからできますか?
A.2018年1月4日から「取込」できます。 ※複数データを一括で取り込みできます。
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