2021年04月15日
A.このメッセージが表示される場合、以下のいずれかの原因が考えられます。
① 国税電子申告・納税システム(e-Tax)の受付対象外の場合
[対処]
イメージデータによる添付書類の提出はできません。書面で提出してください。なお、[所得税確定申告等]イメージデータにより提出可能な添付書類は以下のe-Taxホームページでご確認ください。
■参照:[所得税確定申告等]イメージデータにより提出可能な添付書類
② 親データとなる電子申告データに不備がある場合
親データとなる電子申告データに不備があると、イメージデータによる添付書類を正しく送信できない場合があります。電子申告データがイメージデータによる添付書類の送信可能条件を満たしていないことが考えられます。
イメージデータは、以下のいずれかの条件を満たす場合に送信可能です。
① 申告書A、又は申告書Bの[配偶者控除][配偶者特別控除][障害者控除][扶養控除]のいずれかに1円以上の記載があること。
② 以下の計算明細書等のいずれかが電子申告データに含まれていること。
[対処]
送信済みの電子申告データを確認し、不足している帳票や未入力の欄がないか確認します。電子申告データの修正が必要な場合は、「所得税の達人」で修正のうえ「電子申告の達人」に取り込み直して再送信し、改めてイメージデータによる添付書類を送信してください。
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