【電子申告の達人】予定納税額の減額申請書が取り込みできません

2018年06月19日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.電子申告の達人で平成30年分の所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書のデータを取り込もうとすると、「選択された顧問先において、現在作成している手続に対応する帳票データは1件もありません。顧問先の帳票の作成状況をご確認下さい。」とメッセージが表示され、取り込みできません。

A.「申請・届出書の達人」で作成した申請・届出書が、「電子申告の達人」で選択した手続きと合致していない場合に表示されるメッセージです。「申請・届出書の達人」で作成している帳票について以下を確認し、再度データを取り込みます。

【1】最新バージョンの「申請・届出書の達人」で作成しているかどうか。
「申請・届出書の達人」のメニューバー[ヘルプ]-[更新の有無をチェック]で「申請・届出書の達人」が最新バージョンであることを確認します。最新の場合は[最新のプログラムがインストールされています。]と表示されます。

最新のバージョンでしたら、所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(平成30年分以降用)が表示されます。

※プログラムのバージョンが古い場合は「達人Cube」の[アップデート]から最新バージョンの「申請・届出書の達人」をインストールしてください。

【2】所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(平成30年分以降用)で作成しているか。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(平成29年分以降用)で作成している場合、以下の手順で30年分を作成します。
1.所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(平成30年分以降用)を選択し(①)、[確定]をクリックします(②)。

2.帳票画面のツールボタン[データ取込]をクリックします。

3.表示される[データ取込]画面から、平成29年以降用のデータを選択し(①)、[確定]をクリックします(②)。

4.確認画面がでましたら、[OK]をクリックし、内容を確認します。

以上で所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(平成30年分以降用)の作成は完了です。

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